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生前贈与の非課税枠には、次のようなものがあります。
◆ 相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円
◆ 住宅取得資金贈与の特例による非課税枠 最大1200万円
※相続時精算課税制度と一緒に利用すれば最大3700万円
◆ 夫婦間贈与の特例による非課税枠 2000万円
◆ 連年110万円の基礎控除による非課税枠 110万円
以下、概要だけですが、説明させて戴きます。
◆ 相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円
65才以上の親から20才以上の子供へ、2500万円までの贈与を、非課税にでき
ます。
・贈与するものは現金、不動産など、何でも非課税
・65才以上の親からの贈与に限る
・2500万円を超える部分の贈与は、一律20%の贈与税がかかる
・110万円の基礎控除による贈与と区別すること
◆ 住宅取得資金贈与の特例による非課税枠 最大1200万円
住宅の購入資金は、最大1200万円までの贈与が非課税です。
相続時精算課税制度と同時利用では、最大3700万円まで非課税です。
相続時精算課税制度+住宅取得資金贈与特例制度の利用で増額!
○2500万円+1200万円=3700万円まで非課税
(省エネルギー、耐震性を備えた住宅の場合)
○適用になる場合とは
「これから家を建てて住む」、
「自宅用の土地を買う」、
「自宅を増改築する」
(注)住宅取得資金贈与の注意点
・自分たちが住む家のための資金であること
・親(または祖父祖母)からの贈与であること
・住宅ローンの支払いには使えない
・土地だけの購入には使えない
・平成26年12月31日までが期限です
(延長されると思いますが法律改正によります)
◆ 住宅取得等資金贈与
夫婦間贈与の特例による非課税枠 2000万円
夫または妻へ居住用不動産を贈与する場合、2000万円までが非課税です。
(注)
・居住用(住むため)の家、土地(または、取得するための現金)の贈与であること
・結婚してから20年以上経過していること
・贈与を受けた家、土地に、継続して(引き続き)、住み続けなければならない
・一生に一度しか利用できない(但し例えば、別の妻に対してであれば、再度可能)
◆110万円の基礎控除による非課税枠 110万円
・ 誰からでも、どんな贈与でも1年間で贈与を受けた金額が110万円以内なら
贈与税は非課税
(注)
・ 人からの贈与金額が合算で暦年で110万円以内なら、贈与税の申告手続きは
不要。
但し、証拠書類や証拠事実が、大変に重要です。
将来のため、他の贈与や相続絡みで記録を書面(公証役場の日付印のあるものが
お勧め)に残し、できれば毎年、合計で1,101,000円の贈与を受けて100円の
申告納付し、申告書を保存するのが利口です(それほどの注意が必要です)。
・ 連年贈与は、他に悪いことをしていなければ、問題はありません。
キチンと証拠が残るように、毎年、個別に銀行口座に振り込む等して下さい。
その銀行口座は、本人が管理(保有)していなければなりません。
事例研究:
飯塚太一(40歳、仮名)の、長男一郎君(10歳)に、6年目で調査に入られ、
税務署の調査で、調査官が、子供に「あなたその口座をいつも何処に入れている
の?」と聞かれました。
一郎君は、「ぼく、宝モノ入れに入れて、一番下の引出しの奥に、しまっている
よ」と答えました。
調査官は、「おお、凄いね。ちょっと見せてくれないかなあ?」と言いました。
一郎君は、「イイよ!昨日、500円引出したけどね」と応答しました。
調査官は、「凄いね!」と言って、うなりました。良かった、よかった!