相続戦略の一つです
生前贈与の活用
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 生前贈与の非課税(利用)の例示  
  ◆ 配偶者への居住用不動産の贈与
  ◆ 子らへの住宅贈与
  ◆ 相続時精算課税
  ◆ 孫への教育費贈与(Max1,500万円)
  ◆ 毎年110万円(基礎控除以内)の贈与
        
 生前贈与の非課税枠には、次のようなものがあります。
 ◆ 相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円
 ◆ 住宅取得資金贈与の特例による非課税枠 最大1200万円
   ※相続時精算課税制度と一緒に利用すれば最大3700万円
 ◆ 夫婦間贈与の特例による非課税枠 2000万円
 ◆ 連年110万円の基礎控除による非課税枠 110万円

 以下、概要だけですが、説明させて戴きます。
 ◆ 相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円
   65才以上の親から20才以上の子供へ、2500万円までの贈与を、非課税にでき
  ます。
  ・贈与するものは現金、不動産など、何でも非課税
  ・65才以上の親からの贈与に限る
  ・2500万円を超える部分の贈与は、一律20%の贈与税がかかる
  ・110万円の基礎控除による贈与と区別すること

 ◆ 住宅取得資金贈与の特例による非課税枠 最大1200万円
   住宅の購入資金は、最大1200万円までの贈与が非課税です。
   相続時精算課税制度と同時利用では、最大3700万円まで非課税です。
   相続時精算課税制度+住宅取得資金贈与特例制度の利用で増額!
  ○2500万円+1200万円=3700万円まで非課税
    (省エネルギー、耐震性を備えた住宅の場合)
  ○適用になる場合とは
     「これから家を建てて住む」、
     「自宅用の土地を買う」、
     「自宅を増改築する」

  (注)住宅取得資金贈与の注意点
    ・自分たちが住む家のための資金であること
    ・親(または祖父祖母)からの贈与であること
    ・住宅ローンの支払いには使えない
    ・土地だけの購入には使えない
    ・平成26年12月31日までが期限です
      (延長されると思いますが法律改正によります)

 ◆ 住宅取得等資金贈与
  夫婦間贈与の特例による非課税枠 2000万円
  夫または妻へ居住用不動産を贈与する場合、2000万円までが非課税です。
 (注)
  ・居住用(住むため)の家、土地(または、取得するための現金)の贈与であること
  ・結婚してから20年以上経過していること
  ・贈与を受けた家、土地に、継続して(引き続き)、住み続けなければならない
  ・一生に一度しか利用できない(但し例えば、別の妻に対してであれば、再度可能)

 ◆110万円の基礎控除による非課税枠 110万円
  ・ 誰からでも、どんな贈与でも1年間で贈与を受けた金額が110万円以内なら
   贈与税は非課税
  (注) 
  ・ 人からの贈与金額が合算で暦年で110万円以内なら、贈与税の申告手続きは
   不要。
     但し、証拠書類や証拠事実が、大変に重要です。
    将来のため、他の贈与や相続絡みで記録を書面(公証役場の日付印のあるものが
    お勧め)に残し、できれば毎年、合計で1,101,000円の贈与を受けて100円の
    申告納付し、申告書を保存するのが利口です(それほどの注意が必要です)。
  ・ 連年贈与は、他に悪いことをしていなければ、問題はありません。
   キチンと証拠が残るように、毎年、個別に銀行口座に振り込む等して下さい。
   その銀行口座は、本人が管理(保有)していなければなりません。

    事例研究:
    飯塚太一(40歳、仮名)の、長男一郎君(10歳)に、6年目で調査に入られ、
    税務署の調査で、調査官が、子供に「あなたその口座をいつも何処に入れている
   の?」と聞かれました。
    一郎君は、「ぼく、宝モノ入れに入れて、一番下の引出しの奥に、しまっている
   よ」と答えました。
    調査官は、「おお、凄いね。ちょっと見せてくれないかなあ?」と言いました。
    一郎君は、「イイよ!昨日、500円引出したけどね」と応答しました。
    調査官は、「凄いね!」と言って、うなりました。良かった、よかった!

 


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